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古物営業法施行規則 第十九条の四 (古物競りあっせん業者に係る認定の申請)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)

第十九条の四

第二十一条の五第一項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 営業を開始した日

2前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。

3第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。

4第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
    1. 最近五年間の略歴を記載した書面
    2. 次条第二号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 業務を行う役員に係る第九条の二第三項第一号に掲げる書類
    2. 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
  3. 業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類

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