(記録の作成及び保存)
第十九条の三
古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。
- 一あっせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した年月日
- 二あっせんに係る古物に関する事項及びあっせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの
- 三あっせんの相手方が当該古物競りあっせん業者によるあっせんのため当該古物競りあっせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であって、当該相手方の真偽の確認に資するもの
2古物競りあっせん業者は、前項の記録を作成の日から一年間保存するよう努めなければならない。