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古物営業法施行規則 第九条の二 (古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)

第九条の二

第十条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。

2第十条の二第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。

3第十条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 届出者が個人である場合には、住民票の写し
  2. 届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
  3. あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料

4第十条の二第一項第四号の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 営業を示すものとして使用する名称
  2. 前項第三号の送信元識別符号

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