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古物営業法施行規則 第九条 (みなし新法許可者に係る経由警察署長に関するみなし規定等)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(みなし新法許可者に係る経由警察署長に関するみなし規定等)

第九条

みなし新法許可者であって新許可証の交付の申請をしていないものがこの規則の施行後最初にする本則の規定による申請等(第四条第一項の規定による再交付申請書の提出若しくは同条第二項の規定による許可証の書換えの申請又は法第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出をいう。以下この条において同じ。)又は法第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納は、第四条第三項、第五条第三項又は第七条の規定にかかわらず、当該みなし新法許可者が有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する場合にあっては、そのいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。

2みなし新法許可者であって次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由警察署長とみなして第四条第三項第五条第三項本文、第七条及び第九条第一項の規定を適用する。

  1. 新許可証の交付の申請をしていない者であって、前項の規定により本則の規定による申請等をしたもの前項の規定により経由した警察署長
  2. 新許可証の交付の申請をした者当該新許可証の交付の申請の際に経由した警察署長

3新許可証の交付の申請をしようとするみなし新法許可者が既に本則の規定による申請等をしているときは、附則第四条第一項の規定にかかわらず、当該新許可証の交付の申請は、前項第一号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してしなければならない。

4附則第二条又は改正法附則第三条第二項の規定により届出をしなければならないこととされるみなし新法許可者が既に新許可証の交付の申請をしているときは、附則第二条又は第三条の規定にかかわらず、附則第二条の届出又は附則第三条の営業所等届出書の提出は、第二項第二号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してすることができる。

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