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古物営業法施行規則 第一条の三 (許可の申請)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(許可の申請)

第一条の三

第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2第五条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の許可申請書を提出しなければならない。

3第五条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
    1. 最近五年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第九条の二第三項第一号及び第二十二条第三項第二号において同じ。)
    2. 第四条第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    3. 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
    4. 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
  2. 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 役員に係る前号イに掲げる書類
    3. 役員に係る前号ハに掲げる書類
    4. 役員に係る法第四条第一号から第八号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 選任する法第十三条第一項の管理者に係る次に掲げる書類
    1. 第一号イに掲げる書類
    2. 第一号ハに掲げる書類
    3. 第十三条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  4. 第二条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。)
  5. 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第二条の二に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料

4前項第四号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。

5第三項の規定にかかわらず、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋が同法第二条第一項の規定による許可を受けた公安委員会から法第三条の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第三項第一号から第三号まで(同項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第二条第二項の規定により定めている管理者である者以外の者を法第十三条第一項の管理者として選任する場合にあっては、第三項第三号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。

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