第三条
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
この法律の施行の際現に旧法許可を受けている者は、それぞれ、当該旧法許可をした公安委員会による新法第三条第一項又は同条第二項の規定による許可を受けた者とみなす。
2前項の規定により新法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、この法律の施行の際現に前条に規定する営業をその者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において営んでいるものは、施行日から三月を経過する日までの間に、当該営業に係る新法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を当該公安委員会に届け出なければならない。
3みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定による許可を受けているもの又はその者の従業者が同条第二項において準用する同条第一項の規定による許可を受けているものは、新法第五条第一項第五号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書を提出したものとみなす。
4みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現に旧法第九条の規定による許可を受けているものは、新法第十条の規定による届出をしたものとみなす。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に古物競りあっせん業を営んでいる者に対する新法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中「、営業開始の日から二週間以内に」とあるのは、「、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から二月を経過する日までに」とする。
前条第三項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者(次項において「みなし新法許可者」という。)であって、一の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証(以下この条において「旧許可証」という。)は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。
2みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。
3前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証を交付するものとする。
4第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間(施行日から一年を経過する日までの間に限る。)は、同項に規定する旧許可証は、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。