(古物の区分)
第二条
法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
- 一美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 二衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 三時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 四自動車(その部分品を含む。)
- 五自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
- 六自転車類(その部分品を含む。)
- 七写真機類(写真機、光学器等)
- 八事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 九機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 十道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 十一皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 十二書籍
- 十三金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)