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古物営業法施行規則 第二条 (古物の区分)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(古物の区分)

第二条

第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 十一
    皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 十二
    書籍
  13. 十三
    金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

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(みなし新法許可者に係る新たに選任した管理者の届出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、改正法の施行により新たに法第十三条第一項の管理者を選任しなければならないこととなったものは、この規則の施行後速やかに、新たに選任した管理者に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、当該営業所又は古物市場の名称及び所在地並びに当該管理者の氏名及び住所を公安委員会に届け出なければならない。

(経過措置)
附則

この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(改正法附則第三条第二項の規定による許可証の交付の申請)

改正法附則第三条第二項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可証の交付の申請をしようとする者は、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第一号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。

2改正法附則第三条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、別記様式第二号の旧許可証一覧表とする。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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