(法の規制に係る証票その他の物)
第一条
古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
- 一航空券
- 二興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
- 三収入印紙
- 四金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
- イ乗車券の交付を受けることができるもの
- ロ電話の料金の支払のために使用することができるもの
- ハタクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
- ニ有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
- イ