条文くん法令検索 AIに質問する

古物営業法施行令 第一条 (法の規制に係る証票その他の物)

平成七年政令第三百二十六号政令
(法の規制に係る証票その他の物)

第一条

古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。

  1. 航空券
  2. 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
  3. 収入印紙
  4. 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
    1. 乗車券の交付を受けることができるもの
    2. 電話の料金の支払のために使用することができるもの
    3. タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
    4. 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古物営業法施行令第一条(法の規制に係る証票その他の物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

古物営業法施行令 目次 第二条(法の規制の除外に係る大型機械類) →