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古物営業法施行令 第二条 (法の規制の除外に係る大型機械類)

平成七年政令第三百二十六号政令
(法の規制の除外に係る大型機械類)

第二条

第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

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