(方面公安委員会への権限の委任)
第四条
法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
- 一法第三条の規定による許可に関する事務
- 二
2前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
2前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。