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古物営業法施行規則 第三条 (許可証の様式)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(許可証の様式)

第三条

第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第二号又は別記様式第三号のとおりとする。

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(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に係る届出)

改正法附則第三条第二項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、改正法附則第二条に規定する営業に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十七号の営業所等届出書を提出しなければならない。

(旧法の規定による行為に関する経過措置)
附則

改正法による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二十四条の規定により公安委員会がした許可の取消し(二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主に対し、旧法第二十四条の規定により当該公安委員会のうち一部の公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、法第二十四条第一項の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。

2前項に掲げるもののほか、旧法の規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分(旧法第二十四条の規定による許可の取消しを除く。)は、それぞれ法の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分とみなす。

3旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる方の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

4前項の規定により旧法第三条第一項又は第二項の規定による許可の申請が新法第三条の規定による許可の申請とみなされる場合、当該許可の申請を行った者は、改正法の施行後遅滞なく、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出なければならない。

5前項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第三号の主たる営業所等届出書を提出するものとする。

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