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古物営業法 第三十一条

昭和二十四年法律第百八号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
  2. 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
  3. 第九条の規定に違反した者
  4. 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

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