条文くん法令検索 AIに質問する

古物営業法 第三十二条

昭和二十四年法律第百八号法律

第三十二条

第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古物営業法第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条 古物営業法 目次 第三十三条 →