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古物営業法 第三十三条

昭和二十四年法律第百八号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第三項第十五条第一項第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
  2. 第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
  3. 第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
  5. 第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者

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