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古物営業法 第三十四条

昭和二十四年法律第百八号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  2. 第十条第一項又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  4. 第二十一条の五第三項の規定に違反した者

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