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古物営業法 第三十五条

昭和二十四年法律第百八号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  2. 第八条第一項第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
  3. 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  4. 第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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