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古物営業法 第二十一条の五 (認定)

昭和二十四年法律第百八号法律
(認定)

第二十一条の五

古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。

3何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

4前三項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第一項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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