条文くん法令検索 AIに質問する

古物営業法 第二十一条の四 (記録)

昭和二十四年法律第百八号法律
(記録)

第二十一条の四

古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古物営業法第二十一条の四(記録)について教えてください」と聞く
← 第二十一条の三(申告) 古物営業法 目次 第二十一条の五(認定) →