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古物営業法 第二十一条の三 (申告)

昭和二十四年法律第百八号法律
(申告)

第二十一条の三

古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

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