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古物営業法 第二十一条の二 (相手方の確認)

昭和二十四年法律第百八号法律
(相手方の確認)

第二十一条の二

古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。

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