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古物営業法 第二十一条 (差止め)

昭和二十四年法律第百八号法律
(差止め)

第二十一条

古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。

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