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古物営業法施行規則 第十九条の七 (古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)

第十九条の七

公安委員会は、法第二十一条の五第一項の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。

2公安委員会は、法第二十一条の五第一項の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

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