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古物営業法施行規則 第十九条の八 (認定古物競りあっせん業者に係る表示)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(認定古物競りあっせん業者に係る表示)

第十九条の八

第二十一条の五第二項の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。

2前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

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