(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)
第十九条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項の認定を申請することができない。
- 一営業を開始した日から二週間を経過しない者
- 二刑法第二編第三十六章から第三十九章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 三法第四条第三号又は第四号に掲げる者
- 四
- 五
- 六第十九条の十第一項又は第十九条の十四第一項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 七法人で、その業務を行う役員のうちに前五号のいずれかに該当する者があるもの