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古物営業法 第二十一条の六

昭和二十四年法律第百八号法律

第二十一条の六

古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第一項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。

2前条第二項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第四項の規定は前項の認定について準用する。

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