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古物営業法 第三十条 (国家公安委員会規則への委任)

昭和二十四年法律第百八号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第三十条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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