(国家公安委員会への報告事項等)
第三十一条
法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2法第二十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第五条第一項各号に掲げる事項
- 二許可の種類
- 三許可年月日
- 四許可証番号
- 五当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
- 六当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
- 七当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容