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古物営業法施行規則 第三十一条 (国家公安委員会への報告事項等)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(国家公安委員会への報告事項等)

第三十一条

第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2第二十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五条第一項各号に掲げる事項
  2. 許可の種類
  3. 許可年月日
  4. 許可証番号
  5. 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
  6. 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
  7. 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容

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