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古物営業法施行規則 第三十条 (盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)

第三十条

公安委員会が法第二十六条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。

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