(情報の提供) 第二十六条 公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗