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古物営業法 第二十六条 (情報の提供)

昭和二十四年法律第百八号法律
(情報の提供)

第二十六条

公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。

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