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古物営業法施行規則 第二十一条 (国家公安委員会規則で定める者)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(国家公安委員会規則で定める者)

第二十一条

第二十六条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務(以下「回答業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして第二十三条の承認を受けた法人その他の団体(以下「盗品売買等防止団体」という。)とする。

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