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古物営業法施行規則 第二十三条 (盗品売買等防止団体に係る承認)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(盗品売買等防止団体に係る承認)

第二十三条

公安委員会は、前条第一項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

  1. 定款等において回答業務を実施する旨の定めがあること。
  2. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
    2. 精神機能の障害により回答業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 回答業務を適正かつ確実に実施するために必要な業務規程及び情報管理規程が定められていること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、回答業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものであること。

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