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古物営業法施行規則 第二十九条 (盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)

第二十九条

公安委員会は、盗品売買等防止団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第二十三条の承認を受けたとき。
  2. 第二十三条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  3. 公安委員会が第二十六条第三項の規定により盗品売買等防止団体から報告又は資料の提出を求めた場合において、その報告若しくは資料の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出がされたとき。
  4. 第二十七条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

2公安委員会は、前項の規定により盗品売買等防止団体の承認を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。

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