条文くん法令検索 AIに質問する

古物営業法施行規則 第二十八条 (回答業務の廃止の届出)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(回答業務の廃止の届出)

第二十八条

盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。

2前項の廃止届出書の様式は、別記様式第十六号の十三のとおりとする。

3公安委員会は、第一項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古物営業法施行規則第二十八条(回答業務の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告) 古物営業法施行規則 目次 第二十九条(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し) →