(回答業務の廃止の届出)
第二十八条
盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。
2前項の廃止届出書の様式は、別記様式第十六号の十三のとおりとする。
3公安委員会は、第一項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。
盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。
2前項の廃止届出書の様式は、別記様式第十六号の十三のとおりとする。
3公安委員会は、第一項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。