(盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)
第二十四条
公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
2公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
2公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。