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古物営業法施行規則 第二十四条 (盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)

第二十四条

公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。

2公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

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