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古物営業法施行規則 第二十条 (証票)
平成七年国家公安委員会規則第十号
規則
(証票)
第二十条
法
第二十二条第二項
に規定する証票の様式は、
別記様式第十六号の十
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
古物営業法 第22条
別記様式第十六号の十
(e-Gov)
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古物営業法施行規則 目次
第二十一条(国家公安委員会規則で定める者) →