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古物営業法施行規則 第十九条の十五 (競りの中止の命令の方法)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(競りの中止の命令の方法)

第十九条の十五

第二十一条の七の規定による命令は、別記様式第十六号の九の競りの中止命令書により行うものとする。

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