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古物営業法施行規則 第十九条の十五 (競りの中止の命令の方法)
平成七年国家公安委員会規則第十号
規則
(競りの中止の命令の方法)
第十九条の十五
法
第二十一条の七
の規定による命令は、
別記様式第十六号の九
の競りの中止命令書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
古物営業法 第21条の7
別記様式第十六号の九
(e-Gov)
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