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古物営業法 第二十五条 (聴聞の特例)

昭和二十四年法律第百八号法律
(聴聞の特例)

第二十五条

公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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