(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者) 第一条の二 法第四条第八号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗