(帳簿等)
第十七条
古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。
2法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
- 一
- 二
3古物商又は古物市場主は、法第十六条又は法第十七条の規定により前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。
古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。
2法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
3古物商又は古物市場主は、法第十六条又は法第十七条の規定により前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。