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古物営業法施行規則 第十八条 (帳簿等への記載等の義務を免除する古物)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)

第十八条

第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。

  1. 美術品類
  2. 時計・宝飾品類
  3. 自動車(その部分品を含む。)
  4. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)

2第十六条第四号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。

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