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古物営業法施行規則 第十九条 (電磁的方法による保存に係る基準)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(電磁的方法による保存に係る基準)

第十九条

第十八条の規定により法第十六条又は法第十七条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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