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古物営業法施行規則 第十六条 (確認等の義務を免除する古物等)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(確認等の義務を免除する古物等)

第十六条

第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。

2第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。

  1. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
  2. エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
  3. 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
  4. 光学的方法により音又は影像を記録した物
  5. 電線
  6. グレーチング(金属製のものに限る。)
  7. 書籍

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