(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条
法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
- 一自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
- 二エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
- 三専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
- 四光学的方法により音又は影像を記録した物
- 五電線
- 六グレーチング(金属製のものに限る。)
- 七書籍