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古物営業法施行規則 第十条 (行商従業者証の様式)
平成七年国家公安委員会規則第十号
規則
(行商従業者証の様式)
第十条
法
第十一条第二項
の国家公安委員会規則で定める様式は、
別記様式第十二号
又は
第十二条第一項
の規定による承認を受けた様式とする。
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この条文が参照している条文
古物営業法 第11条
別記様式第十二号
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第12条
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第13条
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古物営業法施行規則 目次
第十一条(標識の様式) →