条文くん法令検索 AIに質問する

古物営業法施行規則 第十四条 (管理者に得させる知識等)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(管理者に得させる知識等)

第十四条

第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古物営業法施行規則第十四条(管理者に得させる知識等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の三(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者) 古物営業法施行規則 目次 第十四条の二(仮設店舗における営業の届出) →