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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十五条 (許可の基準に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(許可の基準に関する経過措置)

第十五条

古物営業法第四条の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された拘禁刑以上の刑と、沖縄の古物営業法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は古物営業法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。

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