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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条 (処分又は手続の効力等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(処分又は手続の効力等に関する経過措置)

第十四条

特別措置法の施行前に沖縄の古物営業法(千九百五十三年立法第三十九号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2特別措置法の施行前に沖縄の古物営業法の規定により交付された許可証は、古物営業法の相当規定により交付された許可証とみなす。

3沖縄の古物営業法又はこれに基づく規則の規定による帳簿、品触書又は許可の表示のための表示札は、それぞれ古物営業法又はこれに基づく命令の相当規定による帳簿、品触書又は許可の表示のための表示札とみなす。この場合において、特別措置法の施行の際同立法の規定による保存期間が経過していない帳簿又は品触書の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、品触書についてはそれが到達した日から、それぞれ起算するものとする。

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