(保護に関する経過措置)
第十三条
特別措置法の施行の際酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する立法(千九百六十二年立法第二十三号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。
特別措置法の施行の際酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する立法(千九百六十二年立法第二十三号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。