(琉球政府所有の警察用財産に関する経過措置)
第三条
特別措置法の施行の際警察の用に供せられている琉球政府所有の財産で引き続き沖縄県警察の用に供する必要のあるもののうち、当該財産に係る経費を警察法第三十七条第一項の規定により国庫が支弁することとされるものは、国が承継する。
特別措置法の施行の際警察の用に供せられている琉球政府所有の財産で引き続き沖縄県警察の用に供する必要のあるもののうち、当該財産に係る経費を警察法第三十七条第一項の規定により国庫が支弁することとされるものは、国が承継する。