(銃砲又は刀剣類の提出命令に関する経過措置)
第三十二条
銃砲刀剣類所持等取締法第二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第二条第一項又は第十一条第一項の規定に違反した事実はそれぞれ同法第三条第一項又は第十条第一項の規定に違反した事実と、偽りの方法により同立法第三条の規定による許可又は第七条の規定による登録を受けた事実はそれぞれ偽りの方法により同法第四条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた事実とみなす。
銃砲刀剣類所持等取締法第二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第二条第一項又は第十一条第一項の規定に違反した事実はそれぞれ同法第三条第一項又は第十条第一項の規定に違反した事実と、偽りの方法により同立法第三条の規定による許可又は第七条の規定による登録を受けた事実はそれぞれ偽りの方法により同法第四条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた事実とみなす。