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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十一条 (許可の取消し等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(許可の取消し等に関する経過措置)

第三十一条

銃砲刀剣類所持等取締法第十一条の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反した行為は同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又はこれらに基づく処分に違反した行為と、同立法第二条第一項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑(その科された後二年をこえる期間が経過しているものを除く。)は同法第三条第一項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑と、特別措置法の施行の際同立法第二十条第三項又は第四項の処分事由に該当している者はそれぞれこれらの処分事由に相当する銃砲刀剣類所持等取締法第十一条第三項又は第四項の処分事由に該当している者とみなす。

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